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家屋解体

家屋解体

建物は誰も利用しなくなると急速に老朽化が進みます
雨漏りやシロアリ被害の発見が遅れ、倒壊の危険性がある空き家も少なくありません。そうなってしまうと、空き家は周辺住民にとって大事故を起こしかねない危険で迷惑な存在になってしまう可能性があります。
そのため、利用する予定が今後もない場合は、空き家の解体を選択肢の一つとして検討する方が増えています。

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​建物を解体するメリット

空家を解体する最大のメリットは、空き家を管理する手間から解放されることです。
平成26年に制定された「空家等対策特別措置法」では、状態の悪い空き家を「特定空き家」に指定し、改善の勧告や命令ができるだけでなく、罰金刑や行政代執行(行政が所有者の承諾を得ずに建物を解体し、その費用を所有者に請求すること)などが行われる可能性があります。特定空き家に指定されてしまった場合、建物を解体することが最も確実な解決方法となります。
​また、不動産を売却する際も建物を解体しておくことはメリットがあります。一般的に老朽化した建物が建っている土地より更地の方がより早く、より高い価格で売却することができるためです。

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整地完工.JPG

なかなか費用が・・・という方もご安心ください!このような方法もございます!

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家の売却をお考えの場合なら・・・
買い手が決まってから、解体をご依頼ください。

 

土地の引き渡しまでには時間がありますので、解体して買い手さんへ渡すのには充分間に合います。
解体工事代金は土地売却代金の決済時にお支払いいただくので、事前に準備する必要はありません。
(弊社では、大手不動産会社様へのご紹介も承っております)

株式会社チーム一休

〒510-0839

三重県四日市市青葉町800-56

TEL:059-340-7519  FAX:059-329-5501

営業時間/9:00~18:00(日祝17:00まで)
休日/第2第4木曜日

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一般廃棄物収集運搬業許可

  • 四日市市  第361号

  • 鈴鹿市   第140号

  • 津市    第86号

  • いなべ市  第3103号

​   川越町         第52号

  朝日町   第33号

解体工事事業者  三重県知事第2-37号

産業廃棄物収集運搬業 第223344号

古物商許可  第551130201700号

遺品供養士  山本幸信

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有限会社 仏壇のいとう
〒512-0911

三重県四日市市生桑町664-5

​TEL:059-334-3301
FAX:059-334-3336

2838e8_74342d6b9dd24c8387ccfc7e978e5c98~

有限会社 墓石のいとう

〒510-0839

三重県四日市市青葉町800-56
​TEL:059-329-5500
FAX:059-329-5501

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